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新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴うガス料金および電気料金の取り扱いについて
2020年03月19日
静岡ガス株式会社(代表取締役 社長執行役員 岸田裕之)と、電気事業を手がけるグループ会社の静岡ガス&パワー株式会社(代表取締役 取締役社長 松本尚武)は3月19日、全国的な新型コロナウイルス感染症の影響拡大を受け、ガス料金および電気料金のお支払い期限の延長措置を決定しました。
主な概要は以下の通りです。
1.対象のお客さま
静岡ガスの都市ガス、電気「SHIZGASでんき」をご利用いただいているお客さまで、公的支援「生活福祉資金貸付制度」の緊急小口資金および総合支援資金の特例措置に基づく貸し付けを受けたお客さま
2.対象の料金
2月検針分と3月検針分で、お支払い期限が3月25日以降のもの
※ただし、都市ガスと「SHIZGASでんき」を両方ご契約いただき、まとめてお支払いをいただいているお客さまは、請求の都合上、「SHIZGASでんき」のみ1月検針分と2月検針分が対象となります
3.延長期間
お支払い期限から1カ月間
4.方法
延長措置を受けるためには、お客さまからのお申し出が必要となります
静岡ガスのお客さまコンタクトセンターでお申し出をお受けいたします
(電話・ナビダイヤル 0570-020-161、FAX 054-287-0701)
以上