省エネ法

平成22年4月より改正省エネ法施行。

工場・事業場ごとから“企業全体でのエネルギー管理”に変わります。

省エネ法とは

昭和54年、当時の石油危機をきっかけに制定された省エネ法は、工場や建築物、機械・器具について省エネルギーを進め、効率的に利用していくことを目的とした法律です。

これまで工場・事業場のエネルギー管理の仕組み、電気機器の省エネ基準や自動車の燃費基準、運輸・建築分野での省エネ対策を定めてきましたが、産業部門に加えて事業者(業務部門)での対策をより強化するため省エネ法が改正され、平成22年4月から施行されることになりました。

改正省エネ法のポイント

現行法の工場・事業場に係る指定基準は

  • 燃料・熱・ガス・電気などのエネルギーを一定量以上使用する工場・事業場は、年間のエネルギー使用量(原油換算値)を国へ報告し、3,000kl/年の場合は第一種エネルギー管理指定工場、1,500kl/年の場合は第二種エネルギー管理指定工場の指定を受けます。
  • エネルギー管理指定工場ごとに、エネルギー管理者の選任、エネルギー使用状況等の定期報告書や中長期計画書の提出、設備ごとのきめ細かなエネルギー管理を工場・事業場単位で行なう必要があります。

改正後の工場・事業場に係る指定基準は

企業全体でのエネルギー管理へ

これまでの工場・事業場ごとのエネルギー管理から、企業全体への管理に変わります。本社、工場、支店、営業所など企業全体の年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl/年以上であれば国へ届け出て特定事業者の指定を受けます。エネルギー管理指定工場の指定については現行法が引き継がれますが、定期報告書や中長期計画書の提出は企業単位での提出に変わります。

フランチャイズチェーンも対象に

コンビニエンスストア等のフランチャイズチェーンの場合は、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けることになります。そして、企業単位でエネルギー単位統括者(事業経営に発言権を持つ役員クラスの者等)とエネルギー管理企画推進者(エネルギー単位統括者を実務面で補佐する者)を1名ずつ選任し、企業全体としてのエネルギー管理体制を推進することが義務付けられます。

改正に伴う企業全体でのエネルギー使用量の把握

今回の改正に伴い、企業全体でのエネルギー使用量データの記録を平成21年4月1日〜平成22年3月31日までの1年間行なう必要があります。そしてエネルギー使用量を原油換算値へ換算し、1,500kl/年以上であれば平成22年度に管轄の経済産業局へエネルギー使用状況届出書を提出、経済産業大臣から特定事業者(又は特定連鎖化事業者)の指定を受けることになります。